不動産登記・登記手続
登記は、当事者の申請又は官庁・公署の嘱託に基づいて、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う(11条、16条1項)。
極めて専門性が高く各専門家(表示に関する登記は土地家屋調査士が、権利に関する登記は司法書士)に依頼し登記手続きを行うのが一般的である。
表示に関する登記は、登記名義人からの単独申請による。 権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則である(共同申請の原則、60条)。どのような場合に登記権利者が登記義務者に登記手続への協力を求めることができるかは登記請求権の項参照。
一方、次のような場合には、単独で申請することができることとされている。
* 相続又は法人の合併による権利の移転の登記(63条2項)
* 所有権保存登記(74条)及びその抹消登記(77条)
* 登記名義人表示変更・更正登記(64条1項)
* 抵当証券が発行されている抵当権についての債務者の表示変更・更正登記(64条2項)
* 信託登記の一部(98条3項、100条)
* 確定判決による登記(63条1項)
* 収用による所有権移転登記(118条1項)
* 人の死亡又は法人の解散による権利抹消登記(69条)
* 登記義務者の所在が知れない場合の権利抹消登記(70条2項)
* 仮処分の登記に遅れる登記の抹消登記(111条1項・2項、113条)
* 根抵当権の元本確定登記で一定の場合(93条)
* 仮登記のうち一定の場合(107条1項、110条)
* 採石法12条又は15条1項の決定に基づく採石権等に関する登記(採石法31条)
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照